日本語から、人を育み、平和を育む。

役員一覧・沿革

役員一覧

会長 松尾 新吾 九州電力株式会社 代表取締役会長
理事長 池崎 美代子 ビジネス日本語協会[BNA]会長
理事 石橋 知子

ギャラリー・ニュートロン取締役

大塚 陸毅 東日本旅客鉄道株式会社 取締役会長
大歳 卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社 会長
小笠原 有輝子 株式会社ジャパンタイムズ 代表取締役社長
小野 清子 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長
木瀬 照雄 TOTO株式会社代表取締役会長
古賀 信行 野村證券株式会社取締役会長
佐藤 正敏 株式会社損害保険ジャパン取締役会長
塩崎 恭久 衆議院議員
高橋 雄一 日本経済新聞社 常務取締役
豊田 皓 株式会社フジテレビジョン代表取締役社長
羽田 雄一郎 参議院議員
ファラ 多津子 駐仏ジブチ共和国特命全権大使夫人
古川 元久 衆議院議員
洞 駿 全日本空輸株式会社代表取締役副社長執行役員
森 稔 森ビル株式会社代表取締役会長
森 隆一 株式会社電通特別顧問
山本 一元 旭化成株式会社相談役
監事 佐々木 経世 イーソリューションズ株式会社代表取締役社長
顧問 大橋 洋治 全日本空輸株式会社 取締役会長
小笠原 敏晶 株式会社ジャパンタイムズ 代表取締役会長
近衞 忠煇 日本赤十字社社長
島津 久厚 学校法人学習院 名誉院長
羽田 孜 衆議院議員
波多野 敬雄 学校法人学習院 院長
ヒシャム バドル Permanent Representative Egypt to the? United Nations
福原 義春 株式会社資生堂 名誉会長
保利 耕輔 衆議院議員
茂木 友三郎 キッコーマン株式会社 代表取締役会長
安田 弘 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 取締役相談役

平成23年7月現在

JRPサポート国会議員の会 発起人16名の超党派国会議員連合2003年1月発足
会長:高村正彦衆議院議員
JRPサポート外交団の会 駐日外交団のメンバー2003年10月発足
会長:駐仏ジブチ共和国特命全権大使 ラシャド・ファラ大使

あゆみ

1990年頃 ボランティア活動を開始
1995年8月17日 民間のNGOとして正式に組織
1999年 日本語で平和について語り合うというプログラムを広島市において開催
2000年 「冒険と平和」日本語ジュニアサミット開催
2000年8月6日 祈念式典後はNHKの生番組に出演
2001年 「いのちと平和」日本語ジュニアサミットを開催
2002年 「地球市民と平和」ソウルにて、初の海外にて日本語ジュニアサミットを開催
2003年 新招聘企画「東京ジャパンリターンプログラム」を計画し、実施
2004年 設立10周年を機にNPO法人化
「日本語ジュニアサミット」と「東京ジャパンリターンプログラム」を統合し「日本語サミット(ジュニアの部、シニアの部)」とし東京と兵庫の2地域において開催
また、在日外交官を対象にした「若手外交官日本語ブラッシュアップ研修」を開始
2005年 愛知万博に「日本語サミット」を出展
2006年 福岡・東京での「日本語サミット」開催に加え、過去の日本語サミット参加者(オールドパネリスト)による「日本語日本文化・世界会議」をエジプト・カイロにて開催
2007年 日本語サミット期間中、オールドパネリストを対象とした日本語サミット・インターンシップ制度を導入
2008年 節目となる第10回目「日本語サミット」を長崎と東京にて開催
2009年 過去10回の「日本語サミット」を総括し、これまでに招聘したオールドパネリストから選抜した14名が日本企業でのインターン研修等を通じ、“日本語発のグローバルキーワード”を発見する「日本語サミット・ニッポン新発見塾」を開催
2010年 過去最高の延べ65カ国146名の応募者の中から12カ国12名のパネリストとニッポン・オランダ代表の1名の計13名を招聘し、第12回日本語サミット“勇気と平和”を福岡・東京にて開催

沿革

ジャパン・リターン・プログラム(JRP)は、かつて日本に滞在し、日本語をある程度修得した外国人青少年(11歳~19歳までの男女)の再来日をサポートし、3~4週間、日本の家庭に受け入れ、指定校における授業や行事に参加させ、同世代の日本人青少年との交流を通じて、日本語のブラッシュアップを図るプログラムとしてスタートしました。約5年のボランティア活動の後、1995年8月17日に実行委員会が発足し、民間のNGOとして正式に組織されました。2004年度には設立10周年を機に、組織を特定非営利活動法人化致しました。今後もなお一層活動の幅を広げ「日本語・日本の文化力による社会貢献活動」を推し進める努力をしてまいります。

1999年度は広島特別企画と称し国籍や人類の異なる同世代の若者が一同に会し日本語で平和について語り合うというプログラムを広島市において開催。この時は9ケ国20人の応募作文から5ケ国5名のパネリストが選ばれた。

2000年度は本委員会も5年目となり99年度の成果も踏まえたうえで「冒険と平和」というテーマで作文募集を行い、20ケ国108人の応募者から13か国13人のパネリストが選ばれ、沖縄・広島・東京における「JRP“冒険と平和”日本語ジュニアサミット」でそれぞれの思いを発信。8月6日の祈念式典後はNHKの生番組に出演し、日本語でのインタビューに対して意見を述べた。

2001年度は、初めて地方自治体として宮崎県・埼玉県・青森県のご支援を頂きながら、「いのちと平和」をテーマに日本語ジュニアサミットを開催。各地のホストファミリーや協力校のご協力のおかげで五週間の全日程を過ごし、その様子はNHK・チャンネルJ(国際交流基金の番組)・宮崎放送・青森朝日放送によって30分番組などに制作され、放送された。応募者は29ケ国120人にのぼり、難関を突破した10ケ国10名のパネリストは各地で親善大使の役割を十二分に果たした。同時に世界における若年の日本語学習者の広がりに心強いものがあった。

2002年度は「地球市民と平和」というテーマで、国内開催地として宮崎・広島・東京、また日韓交流年ということもあり、大韓民国のご協力を得て、初めてソウルで、海外初の日本語ジュニアサミットが開催された。また小泉内閣総理大臣、川口外務大臣、石原東京都知事・松形宮崎県知事・藤田広島県知事らから温かい励ましのメッセージを頂いた。本年は20カ国、これまで最多の136篇の作文応募の中から選ばれた10カ国10名のパネリストと開催県代表の高校生各1名、計13名は、受入れ協力校の家庭でのホームステイや授業参加を通して交流を深め、サミットでの意見発表に対する観客のアンケートでは感銘を受けたとの声が殆どだった。また動員数は2400人となりました。期間は7月1日からの39日間で、最終日には表敬訪問をした石原都知事から「君達のような人たちに是非東京に戻ってきていただきたい。JRPを大いに支援しますので何でも言ってきてください」との言葉を直接かけていただいたパネリストたちや実行委員会メンバーは大変感激した。結団式は外務省服部報道官、ソウルサミットのフェアウェルパーティーは寺田大使により開催していただくなど各パネリスト達が国際色あふれるパフォーマンスを披露し、御世話になったお礼の気持ちを表した。

2003年度は日本語ジュニアサミットのテーマを「ヒューマニティーと平和」として作文募集をするのに加え、大学・大学院生(27歳未満)を対象とする新招聘企画「東京ジャパンリターンプログラム」を計画し、実施。

2004年は、「日本語ジュニアサミット」と「日本語サミット」を統合して、「日本語サミット(ジュニアの部、シニアの部)」とし、ジュニアの部、シニアの部合わせて18ヶ国18名を招聘、6月14日から7月17日までの間、東京と兵庫の2地域において開催。世界各地に紛争の絶えない現在、テーマ“若者と平和”について“自分達のできること”を語り合うため、特別枠としてイラク、アフガニスタンのパネリストも招聘した。

また2004年から2005年にかけ、ODA対象国の在京公館に勤務する若手外交官を対象として、「若手外交官日本語ブラッシュアップ研修」を実施。彼らが、日本における職務をより円滑に遂行することができるよう、日本語実務運用能力、コミュニケーション能力の向上、日本理解の増進に重点をおいた研修内容といたしており、期間中には日本事情・文化理解を深めるためのプログラムも行った。

2005年は愛知万博に「日本語サミット」を出展した。ジュニア・シニアの部、合わせて16カ国16名に日本人パネリスト1名を加え、テーマ“愛と地球と平和”について考えを深め合い、意見発表やパネルディスカッションを行った。パネリスト達と日本の高校生・大学生が国境を越えた「地球大交流」を図ると同時に、なみの会メンバー(大使・公使・国会議員夫人親睦会)との茶道による交流プログラムも万博会場内お茶室で行った。

2006年は福岡と東京で「日本語サミット」を開催した。テーマを「平和-国と世界」とし、海外招聘パネリスト14カ国14名に加えニッポン人代表パネリスト2名が参加。
また、外交官日本語ブラッシュアップ研修においては、大使への日本語ブラッシュアップ研修も開始。日本人中学・高校生、企業の方を対象に、受講生による「自国紹介発表会」や「外交官日本語平和フォーラム」という成果発表の場も設けた。
さらに、オールドパネリスト(日本語サミット参加経験者)が“日本語で手をつなごう!世界とお友達ときょうだいと!!”というJRPメッセージを日本語で世界に発信するべく「日本語・日本文化世界会議」として2006年「第1回JRP日本語・日本文化世界会議inカイロ&JRPフェスティバルウィーク」を実施。

2007年は石川と東京で「日本語サミット」を開催した。テーマを「平和-民族の壁を越えて」とし、海外招聘パネリスト14カ国14名に加えニッポン人代表パネリスト2名が参加。協力校からは交流委員を募り、パネリスト来日前に交流委員と日本に滞在するオールドパネリストが「プレ日本語サミット」を実施した。
また、北京の優秀な日本語学習者と共にテーマ「平和―民族の壁を越えて」について考えを深める「第2回JRP日本語・日本文化世界会議in北京」も実施。期間中は、「アフレコ大会」「ジャパニーズ・クール・フェスティバル」「自主制作映画コンクール」という3つのイベントを行い、日本語・日本文化を通した交流を図った。

2008年は節目の第10回日本語サミットを長崎と東京にて開催。テーマは“ことばと平和”。13カ国13名の海外招聘パネリストに加え、ニッポン代表パネリスト2名が参加。期間中、G8北海道洞爺湖サミットの関連事業として、「JRP日本語サミット洞爺湖平和フォーラムin札幌」も実施。

2009年は過去10回の「日本語サミット」を総括し、これまでに招聘したオールドパネリストから選抜した14名が日本企業でのインターン研修等を通じ、日本独自のものづくりや企業文化に触れながら、世界に発信していきたい日本独自の価値観を伝える“日本語発のグローバルキーワード”を発見する「日本語サミット・ニッポン新発見塾」を開催。

J2010年は過去最高の延べ65カ国146名の応募者の中から12カ国12名のパネリストとニッポン・オランダ代表の1名を加え13名のパネリストを招聘し、第12回日本語サミット“勇気と平和”を福岡・東京にて開催“勇気と平和”をテーマに、長崎での平和学習、福岡・東京での「日本語サミット」を開催した。

JRP「日本語サミット」にはこれまでに、延べ176カ国200名のパネリストを招聘。


特定非営利活動法人ジャパン・リタ-ン・プログラム定款

第1章総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ジャパン・リタ-ン・プログラム という。英文名はThe Japan Return Programmeといい、通称をJRPという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区赤坂2丁目19番8号  赤坂2丁目アネックス4Fビジネス日本語協会[BNA]内に置く。

(目的)
第3条 この法人は、日本と各国との架け橋となる15 才から27才の日本語による発信力の優れた人材を招聘して「日本語サミット」を開催するなど、将来を担う、日本に何回もリタ-ンしてもらいたい世界各国の優れた人材の育成・交流プログラム等を行い、日本語を学ぶ、世界の青少年の“若いときからの日本ファン”の醸成・育成と、日本と世界各国との架け橋となる人材の育成とネットワ-クの構築を目的として活動する。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動 を行う。
  (1) 社会教育の推進を図る活動
  (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  (3) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  (4) 国際協力の活動
  (5) 子どもの健全育成を図る活動
  (6) 経済活動の活性化を図る活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
 (1)世界で日本語を学ぶ優秀者を日本に招聘し「日本語サミット」、「日本語サミット・ニッポン新発見塾」等の開催事業
 (2)在日外交官日本語ブラッシュアップ研修
 2.この法人は、次のその他の事業を行う
 (1) 物品の販売事業
 (2) 広告掲載事業
 3.前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、
   その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
 (1) 正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2) 賛助会員  この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない
 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
 3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
 (1)この定款に違反したとき
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事  3人以上22人以内
 (2) 監事 1人以上2人以内
  2 理事のうち、1人を会長とし、2人以内を副会長とする。
  3 理事のうち1人の理事長をおくものとし、1人の専務理事、1人の常務理事をおくことができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 会長、副会長及び理事長は、理事の互選とする。
 3 専務理事及び常務理事は理事長の任命による。
 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 5 法第20条各号のいづれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
 第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3 理事長はこの法人の業務を総理する。
  4 専務理事は理事長を補佐し、理事長に事故がある時はその職務を代理し、理事長が欠けた時はその職務を行う。または、常務理事は専務理事を補佐し、専務理事に事故がある時はその職務を代理し、専務理事が欠けた時はその職務を行う。
  5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  6 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し
  (4) 不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある
  (4) ことを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に
  (6) 意見を述べること。

(任期等)
 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない
 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期はそれぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(欠員補充)
 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によりこれを解任することができる。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

(顧問)
第20条 この法人には若干名の顧問をおくことができる。
 2 顧問は、会の運営等に関して助言する。

第4章 会議

(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散及び合併
 (3) 会員の除名
 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任及び解任並びに職務及び報酬
 (7) 入会金及び会費の額
 (8) 資産の管理
 (9) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
 (10) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (11) 解散における残余財産の帰属
 (12) 事務局の組織及び運営
 (13) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め、招集を請求したとき。
 (2) 正会員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面に
 (2) より招集の請求があったとき。
 (3) 監事が第15条第6項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前まで通知しなければならない。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第29条 各正会員の表決権は平等なものとする。
 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合に
 (2) あっては、その数を付記すること)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

  (理事会の開催)
第33条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の要求があったとき。

  (理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

  (理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

  (理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

  (理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

  (理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、
 (2) その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

  (資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

  (資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

  (会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

  (会計区分)
第43条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
 (1) 特定非営利活動に係る事業会計
 (2) その他の事業会計

  (事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に
第45条 終わる。

  (事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに
第46条 理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

  (暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

  (予備費)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

  (予算の追加及び更正)
第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。

  (事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算
第50条 に関する書類は、毎年事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、
第50条 監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

  (臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは総会の議決を経なければならない。

  第7章 定款の変更、解散及び合併

  (定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

  (解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の議決
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
  3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

  (残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。

  (合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

  (公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 事務局

  (事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

  (職員の任免)
第57条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

  (組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長
第59条 が別に定める。

第10章 雑則

  (細則)
第59条 この定款について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを
第60条 定める。
第61条
付則
 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

会長 小笠原 敏晶
副会長 浅尾 新一郎
副会長 野村 吉三郎
専務理事 池崎 美代子
常務理事 石橋 知子
理事 小野 清子
理事 鹿野 美紀
理事 塩崎 恭久
理事 羽田 雄一郎
理事 ファラ 多津子
監事 古川 元久

 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人成立の日から平成17年5月31日までとする。
 4 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。
 5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、あらためて総会で定めるまで無料とする。